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弁護士に聞く、自転車のルールの素朴な疑問<3>

News / Column弁護士に聞く、自転車のルールの素朴な疑問

法令上必要なロードバイク走行時の装備は?
弁護士に聞く、自転車のルールの素朴な疑問<3>

 これってあり? なし? こんなときはどうする? 自転車に乗っていて、ふとした疑問を抱いた経験はないでしょうか。ここでは自転車にまつわる交通ルールを中心に、Q&A方式で弁護士が素朴な疑問に答えていきます。
法令上必要な走行時の装備は?

Q ロードバイクで走る際に絶対に必要な装備はありますか?

A ロードバイクで山道をヒルクライムしたり、河川敷をロングライドしたり、もちろん市街地の道路をツーリングしたりする自転車乗りの姿がよく見られる昨今ですが、意外に気付かずに、必要な装備を備えていないことがあります。

 ロードバイクの装備ですが、ピストなどのブレーキがついていない自転車に乗るのがNGなのはよく知られていますが、そのほかに、ライトの装備、後部の反射板、ベルなどの警音器の装備、が見落としやすい点です。

 自転車のライトについては、都道府県の公安委員会が詳細を定めており、各都道府県で微妙に異なる規制となっていますので、ここでは例として東京都の例を挙げますと、自転車は「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」及び、「尾灯」をつけなければならないとされています(東京都道路交通規則第9条1項)。

都道府県によりルールが多少異なりますが、東京都では、自転車は「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」及び、「尾灯」の装備が必要です。
 この場合、点滅ライトで足りるのかが気になるところですが、点滅の間隔によっては「10メートル先の障害物を確認すること」ができないでしょうから、基本的には点灯と言える程度の灯火が必要になるものと思われます。
尾灯は赤又はオレンジ色の「反射器材」を備え付けることで代替可能
 尾灯は赤又はオレンジ色の「反射器材」を備え付けることで代替できます(同規則第9条3項)。つまり、前照灯と後部の反射器材をつけている必要があります。また、「警音器」、要するにベルを装着しなければならないこととされています(道交法71条6号、東京都道路交通規則第8条9号)。
回答者: 本田聡(ほんだ・さとし)

2009年弁護士登録。会社関係法務、独占禁止法関係対応、税務対応を中心に取り扱う傍ら、2台のロードバイクを使い分けながら都内往復20kmの自転車通勤を日課とする。久留米大学附設高校卒・東京大学法学部卒・早稲田大学法務研究科卒。

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