2019.12.6
これってあり? なし? こんなときはどうする? 自転車に乗っていて、ふとした疑問を抱いた経験はないでしょうか。ここでは自転車にまつわる交通ルールを中心に、Q&A方式で弁護士が素朴な疑問に答えていきます。
A まず、1車線しかない道路では、自転車は道路の左側端に寄って通行しなければなりません(道交法18条1項)。これに対し、片側2車線以上の車線がある道路では、自転車は、一番左側の車線を通行しなければなりません(道交法20条第1項、第2項)。
さらに、片側2車線以上の車線がある道路の交差点において右左折・直進といった矢印の路上ペイントや標識があり、進行方向の区分が指定されている場合でも、自転車はやはり一番左側の車線を通行しなければなりません(道交法35条1項)。
また、自転車は、1車線しかない道路では、道路の左側端を走行しなければなりませんが、片側2車線以上の車線がある場合に車線内で左側や左端に寄って通行しなければならないかというと、そういうことはありません。一番左側の車線内であれば、どこでも走行できます。
そこで、質問に戻りますと、左折専用レーンがあるということは、片側2車線以上の車線がある道路の交差点を進行する場合ということなりますが、自転車は一番左側の車線を通行しなければなりませんから、進行方向の区分の指定に従う必要はなく、左折専用レーンを直進しなければならないことになります。その際に、一番左側の車線内であればどこを通行してもよいのですから、車線の中の左端を走行しなければならないことはありません。
なお、現実には、自転車と自動車との速度差を考慮して安全な方法で通行することが望まれます。
2009年弁護士登録。会社関係法務、独占禁止法関係対応、税務対応を中心に取り扱う傍ら、2台のロードバイクを使い分けながら都内往復20kmの自転車通勤を日課とする。久留米大学附設高校卒・東京大学法学部卒・早稲田大学法務研究科卒。
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