2020.5.1
A ここ数年自転車保険の加入を義務付ける自治体が増加しています。2018年12月現在では、11自治体が自転車保険の加入義務を課しており、その後も少しずつ増え、2019年12月31日の時点で、自転車保険への加入義務付ける条例が制定された自治体は、20自治体に上っています。東京都でも2020年4月から加入が義務付けられています。
国交省の提案する標準条例案では、自転車保険の加入義務は、「自転車利用者」に課されることとなっています。この自転車利用者とは、その名のとおり自転車を利用する者であり、自転車をその本来の効用に従って使用している者ということになります。
自転車を所有している者とも違いますし、自転車を保管しているだけの者とも違います。要は、自転車に乗っている者が典型的な自転車利用者にあたります。そして、自転車保険は、その加入義務を課す条例がある地方自治体で自転車を利用する者すべてにその加入義務が課せられる規定となっています。つまり、他の地方自治体から来た自転車利用者も未成年者を除き、一律に自転車保険の加入義務があることになります。なお、未成年者は、その親などの保護者に、未成年者向けの自転車保険に加入する義務があります。
2009年弁護士登録。会社関係法務、独占禁止法関係対応、税務対応を中心に取り扱う傍ら、2台のロードバイクを使い分けながら都内往復20kmの自転車通勤を日課とする。久留米大学附設高校卒・東京大学法学部卒・早稲田大学法務研究科卒。
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