2023.5.23
A 自転車を利用する者は、自転車に防犯登録を受けなければならないと法令に定められています(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条3項)。
防犯登録は、都道府県の指定業者が行います。その仕組みは、指定業者が、①利用者の申出により利用者の氏名、住所、登録番号を記載した登録カードを作成し、②登録事項を警察に通知するという手順になっています(自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第1条1項)。利用者は、登録番号が記載されたシールを自転車に貼り付けます。
そして警察が、自転車の利用者の氏名、住所を把握して、登録番号とともにデータベース化し、保管しています。
こうして自転車に貼り付けられた登録番号を見れば、警察官がデータベースにアクセスすることにより、その自転車が誰のものかわかるという仕組みになっています。
このように、自転車が誰の者かを把握することができるため、盗難自転車の特定に効果を発揮します。具体的には、盗難被害に遭った自転車利用者が警察に届け出ることで、警察が盗難に遭った自転車の登録番号を把握します。そのうえで、警察が日常的に自転車をとめて職務質問をしたり、駐輪されている自転車の登録番号を調査したり、あるいは放置されている自転車の登録番号を確認したりすることで盗難自転車を把握し、場合によってはその利用者を摘発することができます。
不幸にも自転車が盗難に遭ってしまった際には、まず警察に届出を行ってください。そうすると警察が上記のような活動により、盗難された自転車の登録番号を確認することができた場合には、盗難自転車が返還されることもありうるということになります。
2009年弁護士登録。会社関係法務、独占禁止法関係対応、税務対応を中心に取り扱う傍ら、2台のロードバイクを使い分けながら都内往復20kmの自転車通勤を日課とする。久留米大学附設高校卒・東京大学法学部卒・早稲田大学法務研究科卒。
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