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弁護士に聞く自転車のルールの素朴な疑問<24>

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新しくできた「特定小型原動機付自転車」って何?
弁護士に聞く自転車のルールの素朴な疑問<24>

Q 新しくできた「特定小型原動機付自転車」って何?

A:2023年7月1日から、自転車でもバイクでもない第三のモビリティとして、「特定小型原動機付自転車」という区分を新設する道路交通法(以下、道交法)の改正が施行されました。特定小型原動機付自転車というのは、いわゆる電動キックボードに代表される電動の乗り物のことです。

 電動キックボードは、道交法では「車両」に分類され、「軽車両」である自転車に比べると適用されるルールが異なっています。電動キックボードに適用されるルールを整理すると以下のようになります。

自転車特定小型原動機付自転車
法律上の区分軽車両車両(原動機付自転車)
免許不要
通行できる場所車道(例外あり)
ナンバープレート不要必要
自賠責保険加入不要加入必要
なし自動車税(2,000円)
歩道通行の例外・自転車通行可の標識
・幼児(13歳未満)、高齢者(70歳以上)、身体の不自由なき者
・車道での通行が危険な場合
特定小型原付通行可の標識
歩道通行時の規制・原則徐行
・自転車通行部分がある歩道で歩行者がいない場合には状況に応じた速度と方法で通行
・最高速度灯を点灯させる
・構造上時速6km以上出せない
・ブレーキをすぐ操作できる他
・自転車通行部分がある歩道で歩行者がいない場合には状況に応じた速度と方法で通行
構造上の規制・長さ: 190cm以下
・幅 : 60cm以下
・ブレーキをすぐ操作できる
・突起物がない
(以下は電動アシスト自転車の場合)
・定格出力制限がない
・アシスト力に制限
・時速24kmまでアシスト
・長さ: 190cm以下
・幅 : 60cm以下
・定格出力0.6kW以下の電動機
・最高速度時速20km以下
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・自動変速であること
・最高速度表示灯が備わってる
路側帯走行可能
車道の左寄通行1車線の車道は左側端/2車線以上の車道では左車線
右折二段階右折
年齢制限なし16歳以上
ヘルメット乗用ヘルメットの努力義務
保安装置・前照灯
・後部反射板
・警音器
・前照灯
・後部反射板
・警音器
・尾灯・制動灯
・方向指示器

 これを見ますと、自転車と原動機付自転車の“中間”のような乗り物であることがわかります。その中でも特徴的な点は、最高速度が20kmに制限されていることと、歩道通行が可能なことです。

 特定小型原動機付自転車の規格を見ると、二輪車や三輪車も成立しますし、形状もかなり自由なものが認められるようになっていますので、新しい都市型モビリティとして育っていく可能性を秘めています。

本田聡(ほんだ・さとし)

2009年弁護士登録。会社関係法務、独占禁止法関係対応、税務対応を中心に取り扱う傍ら、2台のロードバイクを使い分けながら都内往復20kmの自転車通勤を日課とする。久留米大学附設高校卒・東京大学法学部卒・早稲田大学法務研究科卒。

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