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弁護士に聞く、自転車のルールの素朴な疑問<36>

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Q,“ながらスマホ”、手に持たず固定していたら良い?
弁護士に聞く、自転車のルールの素朴な疑問<36>

Q “ながらスマホ”、手に持たず固定していたら良い?

A:2024年11月1日から、自転車を運転しながら携帯端末を操作したり見たりする行為、いわゆる「ながらスマホ」が罰則の対象となりました。「ながらスマホの禁止」と一口に言いますが、罰則の対象となったのは以下の行為です(道交法118条1項4号)。

 ① スマホを手で持って通話しながら運転すること、
 ② 手に持ったスマホを注視しながら運転すること

 スマホを手に持って通話したり、画像を見たりすることが罰則の対象となることは多くの人がすぐに理解できると思います。しかし、それ以外に罰則は適用されないのでしょうか。例えば(1)スマホを固定、あるいは固定しないで、Bluetoothなどを通じてハンズフリー装置で通話しながら運転している場合や、(2)スマホを自転車のハンドルに括り付けて、それを見ながら運転している場合、などです。

 まず、通話ですが、手に保持しなければ通話ができない端末を手に保持して通話した場合には罰則適用となります(上記の①)。これは、通話した場合の罰則で、通話に関する罰則はこの類型しかありません。つまり、手に保持しなければ通話できない端末でなければ、罰則はないのです。

 イヤホン型のハンズフリー装置を用いて通話する場合はもちろん、スピーカーとピンマイクを通じて通話する場合には、手に保持しなくても通話できるので、罰則の適用がありません。

固定したスマホは見るだけでは罰則にならない

 次にスマホを自転車に固定し、それを見ながら運転するような場合ですが、スマホを手に持って注視すればすぐに罰則適用ですが(上記②)、手に持ってない場合には、その画面を注視しただけでは罰則にならず、さらに、それによって「交通の危険を生じさせた」(道交法117条の4第1項2号)場合でなければ罰則が科せられません。

 この「交通の危険」というのは、一番わかりやすいのは事故を起こした場合です。事故が起きていなくても、蛇行運転、はみだし運転、信号無視などの多くの違反などがあれば、交通の危険を生じさせたことになるでしょう。

<参考>
東京都道路交通規則第8条(4)
(4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

道路交通法第71条5号の5
自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

道路交通法第118条1項4号

第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車、原動機付自転車若しくは自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第117条の4第1項第2号に該当する者を除く。)


道路交通法第117条の4 第1項2号
第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者