A 自転車は、軽車両ですので、原則として車道を走行しなければなりません(道交法17条1項)。しかし、普通自転車は ①自転車通行可の標識や道路標示などが出ている歩道を通行する場合、②児童、幼児、高齢者などで車道通行が危険であると指定されている者が通行する場合、③道路工事や駐車車両などの障害物があって車道を走行することが危険な場合、には歩道を通行することができます(道交法63条の4第1項)。 自転車通行可の標識等が出ている歩道は、通常幅員が3メートル以上のものとすることが警察の取り扱いとなっていますので、歩道を通行する場合には、その幅員の広さにより、自転車通行可能かどうかのおおよその推測を立て、最終的には自転車通行可の標識等の有無を確認する必要があります。 また、③車道を通行することが危険な場合は、障害物がある場合だけではなく、車道の通行量が多いのに車道の幅員が狭いなどの理由により車道走行が危険である場合も含まれます。ただし、自転車が歩道を走る場合には、歩道上に自転車が通行するよう指定された部分を通行する場合で歩行者がいないときは状況に応じた速度で通行できますが、それ以外の場合は、歩道の車道寄りの部分を徐行して通行しなければなりませんので(道交法63条の4第2項)、注意が必要です。