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路面標示の意味と自転車の走り方

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自転車通勤で困らない正しい交通ルールと対処法<2>
路面標示の意味と自転車の走り方

 ここはどう走ればいいの? 正しい走り方ってどうなんだろう? 自転車に乗っていて、ふと疑問を抱いた経験はないでしょうか。この連載は都心部の自転車通勤を想定して、走行時に困惑しそうなシーンを挙げ、正しい交通ルールを学んでいきます。

 今回は路面標示について。路上に自転車マーク(自転車ナビマーク)や矢羽根マーク(自転車ナビライン)が描かれた路面標示は、自転車専用通行帯とはどう違うのでしょうか。

路面標示と自転車専用通行帯との違いを紹介します

正しいルールを解説

 「自転車専用」の標識の指定がある自転車通行帯は、自転車専用の車両通行帯ですので、自転車は自転車通行帯を走らなければなりませんし、自転車以外の車両は自転車通行帯を走ることはできません。

 これに対し、自転車ナビマークや自転車ナビラインは、車両通行帯の指定ではなく、自転車が車道の左側を通行することと、自転車の進行方向を示すものです。

道路の左端が青でペイントされた自転車専用通行帯。このペイントがある場合、自転車はここを走らないといけません
自転車ナビマークや自転車ナビラインは自転車の進行方向を示します

 自転車は、車線が複数ある場合には左車線を(道路交通法20条1項)、車線が1つの場合には車道の左側端を通行しなければなりません(道路交通法18条1項)。車線が複数ある場合には、一番左側の車線を通行する必要があります。

 ただし、車道に障害物があって安全に通行することが困難な場合や、車道の自動車の速度が速く、自動車の通行量が多い場合など、通行の安全を確保するために歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合には、普通自転車は歩道を通行することができます(道路交通法63条の4第1項第3号)。

 もっとも、歩道に自転車通行可の標識がある場合には道路状況や車道の状況にかかわらず、歩道を通行することができます(道路交通法63条の4第1項第1号)。この場合でも普通自転車が歩道を通行する場合には、原則として徐行しなければなりませんので、注意が必要です。

本田聡
監修:本田聡(ほんだ・さとし)
2009年弁護士登録。会社関係法務、独占禁止法関係対応、税務対応を中心に取り扱う傍ら、2台のロードバイクを使い分けながら都内往復20kmの自転車通勤を日課とする。久留米大学附設高校卒・東京大学法学部卒・早稲田大学法務研究科卒。