2021.2.9
ここはどう走ればいいの? 正しい走り方ってどうなんだろう? 自転車に乗っていて、ふと疑問を抱いた経験はないでしょうか。この連載は都心部の自転車通勤を想定して、走行時に困惑しそうなシーンを挙げ、正しい交通ルールを学んでいきます。
今回は路面標示について。路上に自転車マーク(自転車ナビマーク)や矢羽根マーク(自転車ナビライン)が描かれた路面標示は、自転車専用通行帯とはどう違うのでしょうか。
「自転車専用」の標識の指定がある自転車通行帯は、自転車専用の車両通行帯ですので、自転車は自転車通行帯を走らなければなりませんし、自転車以外の車両は自転車通行帯を走ることはできません。
これに対し、自転車ナビマークや自転車ナビラインは、車両通行帯の指定ではなく、自転車が車道の左側を通行することと、自転車の進行方向を示すものです。
自転車は、車線が複数ある場合には左車線を(道路交通法20条1項)、車線が1つの場合には車道の左側端を通行しなければなりません(道路交通法18条1項)。車線が複数ある場合には、一番左側の車線を通行する必要があります。
ただし、車道に障害物があって安全に通行することが困難な場合や、車道の自動車の速度が速く、自動車の通行量が多い場合など、通行の安全を確保するために歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合には、普通自転車は歩道を通行することができます(道路交通法63条の4第1項第3号)。
もっとも、歩道に自転車通行可の標識がある場合には道路状況や車道の状況にかかわらず、歩道を通行することができます(道路交通法63条の4第1項第1号)。この場合でも普通自転車が歩道を通行する場合には、原則として徐行しなければなりませんので、注意が必要です。
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