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「自転車で危ない運転をした人は『講習』を受けなければならない場合がある」

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クイズで知る自転車の正しいルール<19>
「自転車で危ない運転をした人は『講習』を受けなければならない場合がある」

 自転車で道路を走る時に、守らなければならないルールが、道路交通法(道交法)です。しかし運転免許のない自転車では、ルールの知識を持たないまま乗車している人も少なくないようです。自転車に必要な道交法の基礎知識を、簡単なクイズで学んでみましょう。

問題

【自転車と罰則】

自転車で危ない運転をした人は「講習」を受けなければならない場合がある。 〇か×か?

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答え:〇

解説

 平成27年(2015年)6月1日から施行された改正道路交通法において、信号無視などの危険なルール違反を、3年以内に2回以上繰り返した者(14歳以上)に対し、都道府県公安委員会から「自転車運転者講習」の受講を命ぜられることになりました。受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金が科せられます。

 危険行為は以下の15類型が定められています。

・信号無視【道交法第7条】
・通行禁止違反【道交法第8条第1項】
・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】
・通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】
・遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】
・交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
・交差点優先車妨害等【道交法第37条】
・環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】
・指定場所一時不停止等【道交法第43条】
・歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】
・酒酔い運転【道交法第65条第1項】
・安全運転義務違反【道交法第70条】
・妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)【道交法第117条の2の2第11号、第117条の2第6号】

 自転車も自動車などと同じ、車両の仲間であることを自覚して、法令を知りそれに沿った運転を心がけるようにしましょう。

文: 米山一輝(よねやま・いっき)

スポーツサイクル歴約30年の自転車乗りで元ロードレーサー。その昔はTOJやジャパンカップなどを走っていたことも。幅広いレベルに触れたクラブチームでの経験を生かし、自転車スポーツの楽しみ方やテクニックをメディアで紹介しています。ローラーより実走、ヒルクライムより平坦、山中より都市部を走るのが好きです。

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監修: 本田聡(ほんだ・さとし)

2009年弁護士登録。会社関係法務、独占禁止法関係対応、税務対応を中心に取り扱う傍ら、2台のロードバイクを使い分けながら都内往復20kmの自転車通勤を日課とする。久留米大学附設高校卒・東京大学法学部卒・早稲田大学法務研究科卒。

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