2020.7.21
自転車で道路を走る時に、守らなければならないルールが、道路交通法(道交法)です。しかし運転免許のない自転車では、ルールの知識を持たないまま乗車している人も少なくないようです。自転車に必要な道交法の基礎知識を、簡単なクイズで学んでみましょう。
【自転車と歩道】
答え:×
自転車は道交法上では「軽車両」に分類されており、原則として車道を通ることが定められています。また、自転車レーンや自転車専用道が設けられていれば、そこを通りましょう。
しかし、普通自転車(構造や大きさ等が一定の基準内にある自転車)が以下のいずれかの条件を満たす場合は、歩道を通行することが可能です。
① 歩道に自転車の「歩道通行可」の標識がある場合
② 運転者が13歳未満、もしくは70歳以上の場合
③ 運転者が安全に車道を通行できない程度の身体の障害を有する場合
④ 安全のためにやむを得ない場合
ただし、これらの条件下で歩道を通行する際も、車道などと同様の感覚で歩道を走ることはできません。歩道を通行する際は、歩道内の車道寄りを原則として「徐行」することが求められており、歩行者の通行を妨げるような時は一時停止しなければなりません。ちなみに徐行というのは、必要があればすぐ停止できる速度であり、ほぼ歩く程度の速さともいわれています。
自転車安全利用五則にも、一番に「自転車は、車道が原則、歩道は例外」という文言があります。歩道はあくまで歩行者のためのもの。自転車で歩道を通る際には、一時的に間借りをしているという意識で、歩行者の安全と安心をおびやかさないように、十二分に気を付けて走りましょう。
スポーツサイクル歴約30年の自転車乗りで元ロードレーサー。その昔はTOJやジャパンカップなどを走っていたことも。幅広いレベルに触れたクラブチームでの経験を生かし、自転車スポーツの楽しみ方やテクニックをメディアで紹介しています。ローラーより実走、ヒルクライムより平坦、山中より都市部を走るのが好きです。
この人の記事一覧へ2009年弁護士登録。会社関係法務、独占禁止法関係対応、税務対応を中心に取り扱う傍ら、2台のロードバイクを使い分けながら都内往復20kmの自転車通勤を日課とする。久留米大学附設高校卒・東京大学法学部卒・早稲田大学法務研究科卒。
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