TOP HOW TO マウンテンバイクのルールとマナー 第4回
フィールドまでの移動ほか公道を走るときのルール

Rules & Manner マウンテンバイクのルールとマナー

第4回
フィールドまでの移動ほか公道を走るときのルール

フィールドまでの移動ほか公道を走るときのルール

 通勤や通学など市街地の移動にも使用されるMTB。里山トレイルや専用フィールドまで公道を走るマウンテンバイカーも少なくありません。「マウンテンバイク」とはいえロードバイクやクロスバイク、シティ車などと同様、れっきとした自転車です。当然、法律に準じたルールを守らなくてはなりません。

 特に注意が必要なのは、MTBに乗る以前からシティ車(いわゆるママチャリ)を足代わりに使っていた人。シティ車は「普通自転車」扱いとなるため、標識等で許可された歩道を乗車したまま走行できますが、「普通自転車」に該当しない大半のMTB(ハンドル幅が600mmを超える車両)での走行が許されているのは車道のみ。路側帯の通行についても2013年の道路交通法改正以降、「道路の左側部分に設けられた路側帯のみ通行可」と定められ、いわゆる〈逆走〉は明確な違反行為とされています。

 「普通自転車」に該当しないMTB(ハンドル幅が600mmを超える車両)で歩道を走ることはできません。走行が許されているのは車道です。路側帯は走ることができますが、道路の左側部分に設けられた路側帯のみ通行可能で、いわゆる〈逆走〉は明確な違反行為とされています。

ハンドル幅が600mmを超えるMTBは車道のみを走るべし

 「自転車及び歩行者専用」の標識や補助標識に記される自転車とはあくまで「普通自転車」のこと。「普通自転車」とは、道路交通法第63条の3で「車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの」であり、ハンドル幅が600mmを超えない自転車でなければなりません。つまり、ハンドル幅が600mmを超える多くのMTBはこれに該当しないため、歩道を走ることはできません。

車道での並走は大変危ないので厳禁

 MTBに限らず自転車は、道路(車道)において基本的にほかの自転車(軽車両)と並んで進行することは法律上、認められていません(「並進可」の道路標識がある道を除く)。ほかの自転車を追い越す場合など、一時的に並走状態になることについては禁止されていませんが、車道での並走はクルマと接触する危険が高まります。自身が被害者にならないためにはもちろん、ドライバーを加害者にさせないためにも並走は避けるべきです。

車道では左側通行が大前提(路肩)

 道交法では、車両は「歩道または路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない」と定められています。また、車道では「道路の中央から左の部分を通行しなければならない」と定められており、自転車はさらに「道路の左側端に寄って通行」することが義務づけられています。路側帯も通行することはできますが(二本線標示で区切られた歩行者専用路側帯を除く)、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ります。路側帯を通行する場合、過度なスピードで走るといった、歩行者の通行を妨げる行為は禁止されています。

交差点は二段階右折が基本・斜め横断はNG

 自転車は「道路の左側端に寄って通行」しなくてはならないため交差点を右折する場合は、その輪郭に沿って二段階に曲がるのがルール。クルマが走る右折専用レーンに進入したり、交差点を斜めに横断したりするのは明らかな交通違反となり大変危険です。左端が左折専用レーンの場合、左折車の巻き込みに注意しながら直進し、道路を横断してから右に方向転換。再び道路の左側端を通行すればOKです。

 公道を走る際のいくつかのルールをご紹介しましたが、道路交通法や「ENJOY SPORTS BICYCLE」の自転車マナーなどを参考に、安全で快適なMTBライフを楽しんでください!