TOPニュースオフロードバイク(自転車)パンプトラック設置助成金の概要

オフロードバイク(自転車)
パンプトラック助成金制度について​

要綱で定める要件を満たす団体、事業者等に対し助成金を交付します。

多くの人々が身近にオフロードバイクの楽しさを実感できる環境を整備し、我が国におけるオフロードバイク利用者数の増加を図るとともに、自転車文化の振興を図ることを目的に、国又は地方公共団体が関与する事業として、オフロードバイクフィールド(以下「フィールド」という。)にパンプトラックを設置する団体、事業者等に対し、一般社団法人 自転車協会が予算の範囲内でその費用を助成します。

よりオフロードバイクに乗りやすい環境を作るために、是非ご応募をお待ちしています。

オフロードバイク(自転車)パンプトラック設置助成金交付要綱ダウンロードPDF
オフロードバイク(自転車)パンプトラック設置助成金 別紙2ダウンロードXLSX
オフロードバイク(自転車)パンプトラック設置助成金様式ダウンロードPDFダウンロードDOCX
オフロードバイク(自転車)パンプトラック設置助成金別紙1.3.4.誓約書ダウンロードPDFダウンロードDOCX

オフロードバイク(自転車)パンプトラック設置助成金の概要

1.パンプトラック設置助成金について
要綱で定める要件等を満たす団体、事業者等に対し助成金を交付
2.助成対象期間(第3条)
令和6年7月1日 ~ 令和6年12月31日
※この期間に購入・設置又は造成したパンプトラックが対象
3.助成対象者(第5条)
・国又は地方公共団体、それに類する団体等(観光協会など)
・国又は地方公共団体からフィールドの運営に関する事業を受託した者
又は公の施設の管理を包括的に代行するよう指定を受けた者
・これまでに自協会からマウンテンバイクフィールド助成を受けた者
4.対象経費(第6条)
・パンプトラック本体(移動式の購入又は造成が対象。国又は地方公共団体が造成するものに限る。)
・パンプトラック設置工事費一式(設置、運搬、パンプトラック設計費等、パンプトラックを設置するのに真に必要な経費に限る。また人件費については工数が明確かつ積算されたものに限る。助成対象フィールドの重機等の備品購入費、施設の維持管理費等は除く。)
・パンプトラック設計費
5.助成額(第7条)
パンプトラックを設置又は造成する助成対象者に対し、対象経費の2分の1に相当する額(限度額300千円)
※ただし予算の範囲内で交付する
6.助成対象フィールドの主な要件(第4条)
・助成対象期間に移動式パンプトラックを購入又は常設のパンプトラックを造成済みであること。
(移動式パンプトラックをイベント等で使用することに制限はないが、常設する営業拠点があること。)
・地権者との合意形成に係る意見調整や、管理及び運営に国又は地方公共団体が関与していること。
・原則として週2日以上営業し、かつスタッフが常駐し、購入又は造成されたパンプトラックを不特定多数が利用でき、かつ自転車での利用が最優先されること。
・利用者増加のため、広告、宣伝、広報等の誘客活動に取り組んでいること。
・政治的、宗教的な活動を主たる目的としないこと。
・(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する)
暴力団及び暴力団員等の反社会的勢力の利益となる恐れがないこと。
・特定の自転車関連企業だけを利することに繋がらないこと。
・会社更生法の規定により更生手続開始の申立がなされていない、又は民事再生法の規定により再生手続開始の申立がなされていない事業者により運営されること。
・事業の継続性が認められると判断できること。
【パンプトラックの例】
平内BMXパーク(青森)​
しんちパンプトラック(福島)

詳しくは「令和6年度募集 オフロードバイク(自転車)パンプトラック設置助成金交付要綱」をダウンロードしてご確認ください。

●本件に関するお問い合わせ先
一般社団法人自転車協会 業務部 TEL.03-6230-9892
メール:kouhou@bicycle-a.or.jp

交付までのスケジュール​

助成金受領者の責務とペナルティ​

1.助成金受領者の責務(第12条)​
・パンプトラックの有効利用及び適正な維持管理の実施、フィールド利用者数の増加​
・フィールド内に当会から配布されるツールの設置(横断幕、卓上プレート等)​​
・当会の広報活動への協力(広報物配布、Webサイトへの自協会バナーの掲出等)​
・フィールド走行時の緊急連絡先案内の徹底等​
・オフロードバイクの利用促進に関する自協会からの要請への協力​
・フィールド走行時の安全確保(常駐スタッフが随時パトロールを実施する等)​
2.交付決定の取消(第13条)
自協会は、次の場合に当該助成金の交付決定を取り消すことができる。​
・助成金交付決定の内容、付した条件、この要綱又は要綱に基づく自協会の決定に反したとき​
・助成金の目的外使用、虚偽又は不適切な会計処理、事業停止していることが発覚したとき​​
・事業報告が応募時の事業計画の内容を大きく下回るとき​​
・その他自協会が不適当と認める事由が生じたとき​
3.助成金の返還(第14条)
助成金受領者は、自協会から助成金の交付決定を取り消しを受けたときは、指定された期限内に​当該助成金の全部又は一部を返還しなければならない​
4.パンプトラック本体の処分の制限(第15条)​
助成金の交付の対象となったパンプトラック本体について、5年以内の処分を制限​