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自転車で左折専用レーンを走行中、直進信号が青の場合は渡っても大丈夫? 交通ルールとマナー

 ロードバイク乗りです。車道左側通行を徹底していますが、そうすると左折専用レーンを走行する場面も多々出てきます。左折専用レーンを走っていても、直進信号が青であればそのまま直進しているのですが、これは違反でしょうか?(40代/男性)
 道路交通法の解釈の問題ですので専門外にはなりますが、各種資料では、違反ではないと思われます。
 車両通行帯において、左折レーンなど進行方向別に通行区分が指定された車線は、その指定された進行方向に従い通行する必要がありますが(道路交通法:第35条第1項)、この場合に自転車(軽車両)は指定通行区分に従う義務は負いません(道路交通法:第35条第1項のかっこ書き)ので、左折レーンが設けられた道路においても、自転車は、原則にもどって左側端から一番目の車両通行帯であるところの左折レーンを通行し、直進することができると理解されます(道路交通法:第20条第1項)。
 ただし、自転車(軽車両)は、車両通行帯が設けられた道路においては、左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行すればよく(道路交通法:第20条第1項)、車両通行帯が設けられていない道路のように、道路の左側端に寄って通行する義務(道路交通法:第18条第1項)がありません。このことから、左側端に沿って交差点に入るのではなく、その手前で、左折レーンに沿って後ろからくる自動車に注意しながら、左折レーンの右側によって、直進することが可能と理解されます。