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自転車専用レーンがある道路では、必ずレーンを走るべき? 交通ルールとマナー

 自転車専用レーンがある道路では、自転車は必ずレーンを走らなければいけないのでしょうか?歩道はもちろん走りませんが、車道を走ると違反になるのでしょうか?(20代/男性)
 道路交通法の解釈の問題ですので専門外にはなりますが、各種資料によりますと、自転車専用通行帯(自転車専用レーン)がある場合はこれを通行する義務があります(道交法:第20条第2項)が、駐車車両がある場合など通行不能な場合は、これをよけて進路変更をして通行できます。
 ただし、通常の場合に、自転車専用通行帯があるのに、これを通らずにそれ以外の部分を通行することはできません。